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2021.08.26

誰のための『働き方改革関連法』か?

労基署が実施する
働き方改革関連法の整備について
責任者講習会の機会がありましたので
聴講に行ってまいりました。

■労働時間上限規制に関すること。
ご存知のとおり、
労働時間を削減せよ!ということです。
残念ながら昨今のテレワークと
働き方改革が紐付けられていません。
テレワークについては、
2021年8月の今、
法律はなくガイドラインのみ。
モヤモヤとしています。

■年次有給休暇の年5日の確実な取得。
という項目があります。
年間に5日は有給が取れるように
企業は時期まで指定しましょう。
でも義務ではありません。
組織ごとに自由に決められる年間休日との
バランスは考慮の対象外です。
休日が多い大手には有利だけど、
現場があるエッセンシャルワーカーは
ますます不人気になっていきますね。

■同一労働同一置賃金。
小さなことですが、
たとえば転勤の有無だけでも
雇用条件の差=職種の差になるので、
同一労働ではないとされます。
抜け道はあります。

■副業は?インターンシップは?
法がグレーなところは、
どうなっていくんでしょうね。
インターンシップは労働じゃないので
危険やリスクは避けます。
すると、遠足・ママゴトになります。
しかし労働を強いてしまうと、
これまたややこしい問題があります。
結局ミスマッチは減りません。

上記の疑問を解決すべく
個別相談をさせていただきました。
働き方モチベーション改革への道は
まだまだ遠いです。

伊藤秀一『いい会社はどこにある? いい人材はどこにいる?』

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